僕に財産はいくら貰えるの?
法定相続分を確認してみよう
人は永遠には生きれません。自分を育ててくれた両親もいつかは亡くなってしまう時が必ずやってきます。
私たちの生活の中で切っても切れないものに『不動産』があります。
「自分たちが生まれ育った田舎の家、今は両親が住んでるが将来相続したらどうしよう・・・」なんて思ってる人も多いのではないでしょうか?
ある日突然、遠く離れた地の土地や建物を相続しなければいけない日が来るかも知れません。
僕は現役で不動産会社に勤めてます。
『不動産を売りたいのに売れない・・・』『もっと早くから相続の準備をしておけばよかった・・・』なんてお客さんだらけです。
「財産貰えるなら貰った方が得じゃない?」とお考えの方も多いでしょうが、相続や贈与にも『税金』がかかるんです。
「税金を考えていなかった・・・」なんて人もたくさんいらっしゃいます。
【相続・贈与】に関しての話と合わせて、相続に関する税金について書いていきたいと思います。
財産の分配はどうするの?
『法定相続分』
さて前回、『法定相続人』についてはお話しましたので、今回はその続き『法定相続分』の話に入っていきます。
※『法定相続人』についての記事はコチラです。
民法では『法定相続人』に対して『法定相続分』というものが定められています。
しかし、『法定相続分』はあくまでも遺産分割の目安ですので、必ずしも法定相続分で財産が相続されるのではありません。
『遺言書』があればまずそれが優先されますし。
なければ法定相続人の『遺産分割協議』で財産が分配されます。
「じゃあ法定相続分なんていらないじゃん」と思った方も多いでしょうが、協議するにしても基準となるものがないと進みません。
物を売る時も『相場』を尋ねますよね。
所謂『目安』と言われるものは、物事を検討する上ではかなり重要なものなのです。
財産分配における『目安』が『法定相続分』という事ですね。
法定相続人が『妻、長男、次男』の三人だった場合、『法定相続分』で分けるとこんな感じになります。
※法定相続人が『妻・長男・次男』の場合の財産の分配例
法定相続分はいくら・・・?
さて、そんな『法定相続分』ですが、実は法定相続人の組み合わせによって分配の『割合』が変わります。
めっちゃめんどくさいですね。
『法定相続分』を簡単に表で表すと大体こんな感じです。
※子ども、兄弟姉妹には、代襲相続人を含みます
表を見ても分かるように、基本的には『配偶者』が優遇される形になっております。
自分の旦那さんの財産を『両親』や『兄弟姉妹』にたくさん持っていかれるの嫌ですもんね。
もちろんケースによっていろいろ条件はあったりするでしょうが、『法定相続分』はこのような形で把握できます。
ちなみに・・・
『特別寄与料』というものもあります。余談なので簡単にまとめときます。
もともと、特定の相続人が、被相続人の療養看護等を行った場合は、相続分をプラスする『寄与分(キヨブン)』が認められていました。
しかしこれはあくまで『相続人』に限られたものだったのですが、法改正により『相続人でない親族』でもその対価を主張出来るようになりました。
これを『特別寄与料』と言います。
実際にこれがなんの役に立つかというと、『被相続人の長男の妻が被相続人の面倒を見てた場合』なんかに役立ってくる訳なんですよね。
『義理のお父さんの面倒を見る亡くなった長男の嫁』というドラマで良くある構図で役立つのですね。
現実は厳しいもので、愛した旦那さんのお父さんだからと一生懸命面倒を見ていたとしても本来長男の妻は相続人で無いため、対価の評価をしてもらえない訳です。
長男である旦那さんも亡くなってる訳なので、このままでは苦労が報われませんね。
思い切って家を出ようにもそういう訳にはいきません。
それじゃかわいそうでしょという事で、対価主張を可能にしたのがこの『特別寄与料』な訳です。
実際には、『相続人』と金額の相談をしたり、『特別寄与者』も相続税を支払う必要が出たりと手間もかかりますが、こういう制度が出来ていくのはとても喜ばしいことですね。
※特別寄与料に対する相続税の課税関係は次のとおり定められています。
まとめ
『相続』は誰にでも起こりえる問題です。いつ何時自分が相続人になるか分かりません。
簡単に考えていると「あれ?私には法定相続分無いの?」なんてびっくりことがあるかも知れません。
しかしその逆もあり得ます。
自分には権利がないと最初から諦めずに、『専門業者』に相談にしてみるのも大切です。
常に考えておく必要はありませんが、誰にでもいつかは起こりえる問題が『相続問題』です。
元気な時に整理しておくことも大切かも知れませんね。
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